老後を考える

おひとりさまが病気になっても、社会保険に加入していれば安心です。




60代を目前にして、最近は自分の老後を考える時間が増えてきました。

今の所、グタグタ言いながらも健康で、病気とは縁がないけれど、いつ何が起こるかわかりません。

おひとりさまが病気になったら?

おひとりさまの私が、働くことができなくなったら?病気やケガで収入が途絶えたら?
それが一番不安でした。
(自慢じゃないけれど貯金がありません)

おひとりさまが病気になった時、社会保険に加入していれば安心です。

社会保険に加入していれば、仕事を四日以上休むような病気やけがをした時に、傷病手当金を受け取ることができるからです。

★傷病手当金とは?
会社等で仕事をしている方が、病気やケガのため仕事を休まなければならなくなり、給料をもらえなくなった場合、安心して療養ができるように、健康保険から、最長1年6か月にわたって給与の一部の金額が支給されるのが「傷病手当金」です。

★対象
健康保険に加入している方で
1.現在、病気やケガにより仕事を休んでいて、給料の支払いを受けていない方
2.病気やケガのため仕事をすることができない状況であると医師から診断された方
3.連続して3日以上仕事を休んでいる方(4日目から傷病手当金の対象となります。)

ただし、事業主から報酬の支給を受けた場合や、障害年金、老齢年金などを受けている場合などは、支給額が調整されることになります。

★支給される金額
原則標準報酬月額の3分の2の金額が、最大1年6ヶ月間の範囲で支給されます。

★申請に必要なもの
「傷病手当金請求書」の作成が必要です。
「傷病手当金請求書」には、ご自身で記載するところ以外に、現在治療のために受診している主治医と事業主に記載してもらうところがあります。

★申請窓口
先ずは、勤めている会社等の庶務課に傷病手当金の申請について相談してみましょう。
その上で、現在加入している健康保険によって、お近くの年金事務所または健康保険組合に申請します。

★その他
仕事をしている間に発病し、傷病手当金がもらえる状況であったにもかかわらず申請せずに退職している場合も、退職する前日までに健康保険に加入していた期間が1年以上であれば傷病手当金を受けとることができる場合があります。
詳しくは、勤めている会社等の庶務課やお近くの年金事務所に確認してみましょう。引用 協会けんぽ

傷病手当金の事は、おひとりさまの老後を満喫するはずだったのにガンになってしまった同僚に聞きました。

彼女の場合、自分で民間の保険にも入っていたので、子宮がんの手術でかかったお金はそちらでまかない、会社側からは傷病手当金は全部で23万ほど支給されたそうです。

ガンになってしまい長期の入院で休職しても、お金の心配はしなくて済んだと聞きました。
傷病手当金は、最長で一年半もの間、支給されます。
退職後も申請できると知りました。

おひとりさまの老後に病気になっても、社会保険に加入していれば、ひとまずは安心ということです。

これの傷病手当金は、国民健康保険ではない制度です。
やはりおひとりさまの老後は、社会保険に加入していた方が何かと安心だと思いました。

その安心のためにも、70歳までは社会保険加入のままで、今の職場で頑張ろうと決めました。

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